所定疾患施設療養実施状況のご報告
所定疾患施設療養費とは
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療
管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、
月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められ
ないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
※緊急時施設療養費・・・入所者の病状が著しく変化し、速やかに入院が必要とされる場合
であっても、やむを得ない事情による施設療養を評価するもの。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りである。
a.肺炎
b.尿路感染症
c.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④算定する場合にあっては、診断名・診断日・投薬・検査・注射・処置など、実施した
内容を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際して、診断・検査・治療内容を記載すること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、
介護サービス情報公開制度を活用する等より、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。